宮田の"これだけは言いたい!"
司法書士の宮田です。
このサイトを訪れた方は、多かれ少なかれこれまで借金に悩まれてきた方だと思います。
日々の生活に疲れ果てた方や未来に光が見えなくなってしまった方もいらっしゃるでしょう。
しかし、これだけは断言できます。
借金の整理は、”幸せへの強い願望”と”ほんの少しの覚悟”があれば、誰でも可能だということです。
誰にでも失敗はあります。
それと同様に、誰にでも人生をやり直すチャンスもあると思うのです。
しかも、時期と手段を間違えなければ、最短かつ最小限の手間と費用でやり直すことができるのです。
今の生活のやりくり(返済計画)が立ち行かなくなることを薄々気付いている方や貸金業者からこれ以上借りられず家族・親戚・友人からもお金を借りようとしている方もいるでしょう。
でも、ちょっと考えてみて下さい。
目の前の支払一つ一つを必死にこなしていくことが、貴方の人生を中長期的に見たときに、果たして意味のあることなのかどうか・・・。
今すべきことが、自転車操業によるお金の工面ではない場合が多々あります。
借りたお金を返さなければならないのは、当たり前のことですが、返せないのを承知で「必ず返します」と言うことは、ある意味債権者を騙していることになると思います。
大切なのは、現状をきちんと把握し、返済できる範囲できちんと返済をし、生活を再建することだと思います。
それが迷惑をかける債権者に対する誠意でもあると思うのです。
詐欺・損害賠償・病気・離婚・失業・お酒・ギャンブル等々・・・きっかけは皆様々で、
ちょっとしたものかもしれません。
ちょっとしたことから端を発したとしても、様々な状況下で、今大きな借金の問題に多くの人が頭を悩ませています。
しかし、100%すべて自分が悪くて借金苦に陥ったケースは、少ないと思います。
色々な要因が重なり、どうにもならなくなっている方がほとんどなのです。
だから安心して下さい。
貴方も立派に再出発する権利があります!
貴方も幸せになっていいのです!
約束どおり返済できず債権者に迷惑がかかることを真摯に受け止め反省した上で、再出発への強い意思と希望をもって現在の困難を乗り切ろうではありませんか。








[例]
借金が700万円で資産が140万だった場合は債務額は140万 (700÷5=140)
借金が700万円で資産が150万だった場合は債務額は150万 (700÷5=140<資産150)
また、再生計画案に同意しない債権者が全債権者の半数未満でかつ、債権額が債権総額の1/2以下でなくてはなりません。

また、返済総額を減額するものではありませんが、個人民事再生手続きと同時に
住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンの変更を認めてもらうことで、住宅を失わずにすみます。
抵当権の実行を恐れることなく、カット後の借金返済に集中することができます。
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期間の延長は10年まで可能ですが、70歳までに返し終わる必要があります。
ただし、債権者の同意があれば10年以上や、70歳を越えての返済も可能です。

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やむを得ない事情で返済が滞った場合には、2年間に限り返済計画を延長してもらうことが可能です。
また一定の条件を満たしていればハードシップ免責を受けることができます。