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宮田の"これだけは言いたい!"

司法書士の宮田です。

このサイトを訪れた方は、多かれ少なかれこれまで借金に悩まれてきた方だと思います。
日々の生活に疲れ果てた方や未来に光が見えなくなってしまった方もいらっしゃるでしょう。
しかし、これだけは断言できます。

借金の整理は、”幸せへの強い願望”と”ほんの少しの覚悟”があれば、誰でも可能だということです。

誰にでも失敗はあります。

それと同様に、誰にでも人生をやり直すチャンスもあると思うのです。
しかも、時期と手段を間違えなければ、最短かつ最小限の手間と費用でやり直すことができるのです。

今の生活のやりくり(返済計画)が立ち行かなくなることを薄々気付いている方や貸金業者からこれ以上借りられず家族・親戚・友人からもお金を借りようとしている方もいるでしょう。

でも、ちょっと考えてみて下さい。

目の前の支払一つ一つを必死にこなしていくことが、貴方の人生を中長期的に見たときに、果たして意味のあることなのかどうか・・・。

今すべきことが、自転車操業によるお金の工面ではない場合が多々あります。
借りたお金を返さなければならないのは、当たり前のことですが、返せないのを承知で「必ず返します」と言うことは、ある意味債権者を騙していることになると思います。

大切なのは、現状をきちんと把握し、返済できる範囲できちんと返済をし、生活を再建することだと思います。
それが迷惑をかける債権者に対する誠意でもあると思うのです。

詐欺・損害賠償・病気・離婚・失業・お酒・ギャンブル等々・・・きっかけは皆様々で、

ちょっとしたものかもしれません。
ちょっとしたことから端を発したとしても、様々な状況下で、今大きな借金の問題に多くの人が頭を悩ませています。

しかし、100%すべて自分が悪くて借金苦に陥ったケースは、少ないと思います。
色々な要因が重なり、どうにもならなくなっている方がほとんどなのです。

だから安心して下さい。
貴方も立派に再出発する権利があります!
貴方も幸せになっていいのです!

約束どおり返済できず債権者に迷惑がかかることを真摯に受け止め反省した上で、再出発への強い意思希望をもって現在の困難を乗り切ろうではありませんか。

スタッフ

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債務整理
任意整理
司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行い、利息制限法にもとづいて再計算した残債を分割で支払っていくものです。
自己破産
借金をどうしても返せない場合に、破産宣告を受け、その後に免責を受けることで借金をなくしてしまう方法です。
個人民事再生
債権を一部払うことで、残余の債権を免除してもらう制度で、 自己破産とは違い、あくまで債権者への返済を目的としています。
また、特定調停や任意整理に比べて借金を大幅にカットすることが可能ですし、自宅を残すことも可能です。
特定調停
簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で、簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえます。
特定調停も返済することを目的としており、裁判所の調停委員、貸金業者、債務者の3者で返済方法返済計画を考えていきます。

特定調停

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取立て
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取立て
個人民事再生の大きな特徴は、 今後支払不能に陥りそうな債務者に対する借金元本の一部カットです。
(任意整理や特定調停では元本についてカットすることは難しいでしょう。)
ただし、借金の元本をカットするわけですから、 当然一定の要件を満たしていなくてはなりません。

例えば、小規模個人再生では、元金が3,000万円までは返済期間が3年(特別な場合は5年)、返済額は債務額の1/5最低100万円最高300万を支払うことで残りの債務は免除されます。
債務額が3,000万円から5,000万円までは10分の1の割合で免除されます。

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以上の要件を満たし、再生計画が裁判所に許可決定されると借金が減額されることになります。
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[全件まとめての取り扱い ]
任意整理や特定調停では、一部の債権者のみをはずすことができましたが、個人民事再生では必ず全債権者をまとめて取り扱う必要があります。

取立て
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また、個人民事再生では、仮に自己破産した場合に債権者に分配される金額(清算価値)を上回っている必要がありますので、返済総額は債務者の持っている資産価値を上回ります。最低弁済額は以下の通りです。

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[例]
借金が700万円で資産が140万だった場合は債務額は140万 (700÷5=140
借金が700万円で資産が150万だった場合は債務額は150万 (700÷5=140<資産150

また、再生計画案に同意しない債権者が全債権者の半数未満でかつ、債権額が債権総額の1/2以下でなくてはなりません。


取立て
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また、給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生と違い、債権者の同意はいりませんが、可処分所得の2年分を上回っている必要があるので返済額が多くなりがちです。
また、以前に自己破産や個人民事再生をした人が免責や許可を受けてから7年間は申し立てを行うことはできません。
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取立て
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給与所得者等再生手続きを利用できる人は小規模個人再生手続きをすることができます。
給与所得者等再生は、手取り額から最低限の生活をするのに必要な金額を除いた額の2倍以上を支払う必要があり、これには上限はありません。
このため、給与所得者等再生で独身者高額所得者は、小規模個人再生よりも返済額が多くなることがありますので、その場合は小規模個人再生を選んだほうが良いでしょう。
しかし、小規模個人再生が認められるには、反対する債権者の数が債権者全体の半数未満で、その債務額は債務総額の1/2以下である必要があります。
また、給与所得者等再生では、債権者の同意は必要ありませんし、小規模個人民事再生を選択して、債権者の同意を得られなかった場合でも、給与所得者等再生手続きの申し立てをすることができます。
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また、返済総額を減額するものではありませんが、個人民事再生手続きと同時に
住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンの変更を認めてもらうことで、住宅を失わずにすみます。
抵当権の実行を恐れることなく、カット後の借金返済に集中することができます。
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期間の延長は10年まで可能ですが、70歳までに返し終わる必要があります。
ただし、債権者の同意があれば10年以上や、70歳を越えての返済も可能です。

取立て

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やむを得ない事情で返済が滞った場合には、2年間に限り返済計画を延長してもらうことが可能です。
また一定の条件を満たしていればハードシップ免責を受けることができます。
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