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民事再生と任意整理の違い
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返済金額と期間
小規模個人再生手続き では、債務額の5分の1(最低100万円、最高300万円)原則3年で支払えば残余の債務は免責されます。
( 債務額が3000万円を超えて5000万円までは10分の1の割合)
給与所得者再生手続き (定期的に安定した収入があることが条件です) では、1年間の手取収入から1年間の最低 生活費を控除した額、の2年分の金額3年で支払えば残金について免除されます。
よって、いずれを選択するにせよ、個人民事再生手続きの場合、総返済額が任意整理よりも少なくなるのが特徴です。

一方の 任意整理は、弁護士や認定司法書士が裁判外で、債権者と利息制限法に基づいて引き直しをし、借金を減額し、その金額に利息をつけないでおおむね3年で返済していきます。こちらの場合、過払い金による借金の元本減額以外に元本はほぼ圧縮できません。

債権者全員の同意
任意整理や特定調停には強制力がないので、債権者の同意が必要になりますが、個人民事再生の給与所得者等再生手続きでは、債権者の同意が得られなくとも債務整理が可能です。
小規模個人再生手続きでも、反対者が債権者の半分未満で、その債務額が債務総額の1/2以下であれば一部の反対があっても問題ありません。

残元本の一部カット
任意整理や特定調停では、債権者は残りの借金を一括返済する場合を除き、基本的に元金の一部カットには応じませんが、個人民事再生では、分割払いでも(もちろん一括返済でも)元金の一部カットに応じるところが多いです。
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