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民事再生手続きと破産・免責手続きの違い
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免責
自己破産では免責を受けられると借金が無くなりなすが、個人民事再生は返済することが前提となります。
個人民事再生では、免責はありませんが、大幅に借金を減額でき、それを利息なしで3年間の分割払いで返済していくことになります。

自宅を残せるかどうか
自己破産の大きなデメリットといえるのが不動産等の財産を失ってしまうことですが、個人民事再生では、住宅を手放す必要がありません。
ただし、住宅ローンは減額されませんので、返済を続けていくために安定した収入が必要です。

免責不許可事由
自己破産では、免責を受ける場合に浪費やギャンブルの場合は不許可になる可能性があります。
また、免責を受けるまで弁護士等の職業に就くことに規制があります。
しかし、個人民事再生では、免責不許可事由や資格制限はありません。
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