[ 悪質な取立てに対する防護策 ]
- テープやICレコーダーによる録音
- カメラで証拠を残す
- 防犯ブザーで危険を知らせる
- 警備会社の防犯ステッカーによる威嚇
- ドアの鍵を二重にするなどで防備する
- 携帯電話で外部と連絡
[ 次のような取立は禁止されています ]
- 脅迫的な言動をとること
- 暴力を振るうこと
- 大声をあげること
- 反復的、または継続的に電話等をすること
- 午後9時から午前8時までに電話連絡すること
- 張り紙等で債務者の借金の事実を公にすること
- 債務処理の権限を弁護士等に委任したという通知(受任通知)を受け取った後に支払い請求をすること
- 他の業者からの借入れなどによる弁済を要求すること
- 支払義務のない者に対して支払い請求をすること
- 勤務先で取り立てを行い債務者に不利益を被らせること
[ 取立てがひどい場合 ]
あまりに取り立てがひどい場合は以下のような対応が考えられます。
- 検察庁に刑事告訴する
- 都道府県庁へ貸金業者に対する指導要請をする
- 監督官庁へ業務停止、登録取消の行政処分の申し立てを行う
- 裁判所に損害賠償請求の訴えを起こす
- 裁判所に取立禁止の仮処分申請をする