Q、お金を借りることができなくなりますか?
A、ブラックリストにのりますので、
5〜7年は借金をすることが難しくなります。
Q、借金の原因がギャンブルでも個人再生は使えますか?
A、自己破産では、浪費やギャンブルによる借金は免責を受けられないことがありますが、個人民事再生では
浪費やギャンブルが原因の借金でも手続きできます。
Q、競売を止めることができますか?
A、再生計画の許可決定を提出することで競売を止めることができます。
また、再生計画許可決定前であっても、裁判所の判断で競売を止めることは可能です。
Q、引越しをすることはできますか?
A、自己破産の管財事件の場合は、引越しするのに裁判所の許可がいりますが、個人民事再生では
自由に引越しできます。
Q、個人再生すると銀行を全く使えなくなりますか?
A、ブラックカードに載りますので、5〜7年間は銀行からの借り入れは難しいですが、公共料金の引き落としなど銀行口座は自由に使えます。
Q、個人再生の「住宅」とはどういうことですか?
A、 個人民事再生でいうところの住宅には、
事務所や店舗ははいりません。
Q、個人再生しても子供に影響はありませんか?
A、 戸籍や住民表にも載りませんし、子供の進学・就職・結婚等に
影響はありません。
Q、財産は処分されますか?
A、 自己破産は、必要最低限の生活品を除き、債務者の財産をお金に換え債権者で公平に分配しますが、個人再生は、住宅を持ったまま生活の再建をはかることを目的としていますので、
債務者の財産は処分されません。
Q、収入がないので家族に援助してもらってもいいですか?
A、 個人再生は本人に安定した収入がある時に使える制度ですので、本人に収入の見込みがなければこの制度を使うことはできません。
Q、家族に内緒でできますか?
A、 裁判所から家族に連絡がいくことはありませんが、あらかじめ家族には相談したほうがいいでしょう。
Q、外国人も個人再生することができますか?
A、 国籍による制限はありませんので、
外国人でも問題ありません。
Q、勤務先に知られますか?
A、 勤務先に知られることはまずありませんし、もし会社にそのことを知られても、その事を理由に解雇されることはありません。(解雇は違法です。)
Q、税金も減額されますか?
A、税金は減額されませんが分割払いにしてもらうことはできます。
Q、年金生活者は、給与所得者等再生を使えますか?
A、 年金は給与ではないですが、継続、かつ安定していますので給与所得者等再生を利用することができます。
Q、フリーターでも給与所得者等再生を使えますか?
A、 フリーターやアルバイトであっても
定期的で安定した収入があれば給与所得者等再生が利用可能です。
Q、
自己破産したことがありますが個人民事再生手続を利用できますか?
A、給与所得者等再生は自己破産後7年間は使えませんが、
小規模個人再生は自己破産した人も使えます。
Q、給与を差し押さえられませんか?
A、 個人民事再生手続きが始まると給料の差し押さえはできなくなります。
その前であれば、裁判所に差押手続きの中止命令をだしてもらうことで強制執行はできなくなります。
Q、再生計画通りに返済ができなくなった場合は?
A、 失業や病気などで再生計画の通りに返済することが難しい場合に、裁判所に申し立てることで免責を受けることができます。
(ハードシップ免責)
ただし、ハードシップ免責の条件は以下の通り厳しいものになっています。
[ ハードシップ免責の条件 ]
清算価値保障の原則を満たすこと
3/4以上の返済が終わっていること
免責計画を変更することが難しいこと
また、ハードシップ免責は
住宅ローンには効果がありません。
よって、住宅ローン特則を使っている場合は、ハードシップ免責を受けても返済を続ける必要があり、もし支払いが滞るようであれば抵当権を実行される恐れがあります。
Q、再生計画が認可されない場合は?
A、再生計画案が不許可の場合は再生手続きがそこで終わりますが、裁判所の判断で破産宣告がされる場合があります。
Q、住宅ローンを滞納して1年経ってしまいました。このような場合も利用できますか?
A、 住宅ローンの返済が滞ると、代位弁済といって保証会社が代わりに銀行へ返済してしまうことがありますが、その場合は債権は銀行から保証会社に移ります。
保証会社が代位弁済してから6ヶ月以内であれば、住宅ローン特則を使うことができますが、それを越えてしまうと住宅ローン特則を使うことはできません。
Q、費用はいくらくらい?
A、 1 印紙代:1万円
2 郵便代:債権者の数によりますが、約5000円〜1万円
3 予納金:約2万円
個人民事再生は他の債務整理よりも費用が高くなります。
再生委員を選任するかどうかは裁判所によりますが、選任する場合は、報酬として20万円ほどかかります。
Q、婚姻関係にあったときに保証人になりましたが、現在離婚している場合は?
A、夫婦や親子関係にあっても保証人になっていない限り支払い義務はありません。
逆に離婚していても、保証人になっていれば、支払義務がなくなることはありません
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