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民事再生手続きの流れ
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司法書士への民事再生手続きの依頼
司法書士が依頼を受けたという通知(受任通知といいます。)を各債権者に送ります。
受任通知が債権者に届いた時点で、債権者による取立てが規制されます。

民事再生申立て書類作成

裁判所へ民事再生の申立て

再生委員との面談
裁判所より選任された再生委員と面談し、今後の再生計画について話します。


審問(裁判所で簡単な面接があります)

債権届出異議申立

債権総額の確定

財産目録提出

今後の支払い方法を定めた再生計画案提出

再生計画案に対する書面決議または意見聴取
小規模個人再生手続き:再生計画案に同意するか否かの決議を書面で行います。
給与所得者等再生手続き:書面決議はなく、意見聴取が行われます。
再生計画が現実的なものであれば反対されることはほとんどありません。

再生計画の認可・不認可決定
再生計画案に対して半数以上の反対がなければ許可されます。

再生計画書に従い返済開始
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