ホーム プライバシーポリシー ご利用規約 ご利用環境 事務所概要
債務整理 任意整理 自己破産 特定調停 過払い金返還
債務整理
TOP < まるわかり借金整理
借金解決には大きく4つの方法があります。

1つ目は、「任意整理」です。
任意整理は弁護士・司法書士が裁判所を介さずに各債権者と交渉を行い、利息制限法にもとづいて再計算した残債を分割で支払っていくものです。

2つ目は、「自己破産」です。
借金をどうしても返せない場合に、破産宣告を受け、その後に免責を受けることで借金をなくしてしまう方法です。

3つ目に、「個人民事再生手続」です。
これは、債権を一部払うことで、残余の債権を免除してもらう制度です。

4つ目は、「特定調停」です。
特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で、簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえます。

[ 自己破産・民事再生・特定調停・任意整理手続き比較表 ]
  自己破産 個人民事再生 特定調停 任意整理
費用 着手金5万円
報酬 20万円 +実費
着手金5万円
報酬 36〜45万円 +実費
着手金5万円
報酬 債権者数×3万円 +実費
着手金5万円
報酬 債権者数×3万円+過払い金返還額の20% +実費
債務の減額 基本的に全額 利息過払い分と
元本の減額可能
ただし住宅ローンを除く
利息過払い分のみ
元本の減額は困難
債権者との交渉次第。
元本の減額は困難だが場合によっては過払い金の返還あり
ブラックリストへ掲載
収入の見込み × ○(安定した収入) ○(ある程度の収入)
( ある程度の収入)
住宅 処分される 住宅ローン特則を利用すれば処分されない 処分されない 処分されない
資格制限 × × ×
難易度 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★
債権者の同意 ×
(必須ではない)
手続き期間 4〜6ヶ月 4〜6ヶ月 2〜3ヶ月 2〜6ヶ月
メリット 免責決定を得ればすべての借金がなくなる 自宅を残すことが可能
元本の減額が可能
費用が安い
自分一人でできる
裁判所を通さないので柔軟な対応が可能
デメリット 原則的に住宅などを含むすべての財産を失う
一定の資格制限あり
免責不許可事由がある
ブラックリストに載る
利用できる者に一定の制限あり
最低弁済額を支払う必要がある
ブラックリストに載る
債権者の同意が必要
調停成立後の支払いの延滞による差押えの危険
ブラックリストに載る
債権者の同意が必要
返済額が多い
ブラックリストに載る

[ グレーゾーン金利 ]
例えば100万円借りた時、利息制限法では15%、出資法では29.2%です。
この利息制限法と出資法の範囲をグレーゾーン金利といい多くの貸金業者がその範囲で融資しています。
また、みなし弁済という規定があり、利息制限法を越える金利であっても債務者が任意に支払った場合には有効となります。
しかし、みなし弁済を満たす条件は厳しく、要件をすべて満たす業者はほとんどありません。

[ 不当利得返還請求 ]
借金を利息制限法にもとづいて再計算した結果、お金を支払い過ぎている場合がよくあります。
その場合、債権者は本来受け取るべき金額以上を受け取っていたことになり、そのことを不当利得といい返還してもらうことになります。
貸金業者はみなし弁済といって一定の条件をみたしていれば、出資法による金利も認められますが、みなし弁済の条件を満たしている業者はほとんどありません。

[ 債務不存在確認訴訟 ]
借金がすでに終わっている場合や、利息制限法にもとづいて再計算した結果借金が無くなっていた場合にも取り立てをやめない業者に対しては、その旨を伝える内容証明を郵便を送ります。
それでも止まない場合は、債務不存在確認訴訟を申し立てます。
それにより、債権者は請求できなくなります。
戻る
お問合せ料金債務整理プランフローチャート司法書士のつぶやき(BLOG)3分マスター!民事再生民事再生の流れ民事再生 FAQ破産法改正のポイント
民事再生と任意整理の違い悪質な取立てに負けるな!時効について利息制限法訴訟になったら?ご利用規約ご利用環境プライバシーポリシー
事業所概要リンク
[ 関連リンク ] |自己破産債務整理特定調停過払い金任意整理民事再生 (個人再生)