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用語解説
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過払金充当減額
払いすぎた分を元金に充当し減額すること。

過払金返還請求
払い過ぎた利息分を返してくれるよう要求すること。

グレーゾーン金利
例えば100万円借りた時、利息制限法では15%、出資法では29.2%です。
この利息制限法と出資法の範囲をグレーゾーン金利といい多くの貸金業者がその範囲で融資しています。
また、みなし弁済という規定があり、利息制限法を越える金利であっても債務者が任意に支払った場合には有効となります。
しかし、みなし弁済を満たす条件は厳しく、要件をすべて満たす業者はほとんどありません。

不当利得返還請求
借金を利息制限法にもとづいて再計算した結果、お金を支払い過ぎている場合がよくあります。
その場合、債権者は本来受け取るべき金額以上を受け取っていたことになり、そのことを不当利得といい返還してもらうことになります。
貸金業者はみなし弁済といって一定の条件をみたしていれば、出資法による金利も認められますが、みなし弁済の条件を満たしている業者はほとんどありません。

債務不存在確認訴訟
借金がすでに終わっている場合や、利息制限法にもとづいて再計算した結果借金が無くなっていた場合にも取り立てをやめない業者に対しては、その旨を伝える内容証明を郵便を送ります。
それでも止まない場合は、債務不存在確認訴訟を申し立てます。
それにより、債権者は請求できなくなります。
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